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有給休暇のリセットは雇用契約が継続しているかどうかによります。対象の実習生との間で雇用契約終了の取り決めをしたのであれば、雇用契約の再締結となり、有給休暇の付与をリセットすることは問題ありません。
雇用契約が継続しているかどうかの判断は、形式的ではなく実質的に判断されます。
たとえば、定年退職後の再雇用の場合には、継続勤務と判断されます。
Q 技能実習生が特定技能に移行する際に一度退職して帰国しました。有給休暇の付与はリセットしていいでしょうか。
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